賠償責任保険金
青少年団体活動中に主催者(団体・会員)の過失により事故が発生し、
活動に参加している人やその他の第三者が死傷したり、または第三者の財物に損害を与えたことにより、
主催者が法律上の賠償責任を負って被る損害を保険金として支払うものです。
尚、保険料は傷害互助会会費に含まれており、引受保険会社との保険契約に基づいて保険金が支払われます。
賠償責任保険金
● 支払われる賠償責任保険金は…
傷害互助会に加入した青少年団体が、国内において傷害見舞金の対象である団体活動中におきた事故に限ります。ただし、自宅からの活動場所への往復途中は対象となりません。
◇ 身体賠償の限度額 対人 1名1億円、1事故 10億円
◇ 財物賠償の限度額 対物 1事故 200万円
◇ 免責金額(加入団体負担額) 対人、対物事故それぞれ 1,000円
● 賠償責任保険金が支払われないケースは…
次のような事由に起因する賠償責任は保険金が支払われません。
◇ 加入者の故意又は加入者の指図による暴行・殴打
◇ 一定のルールを守って行うスポーツの競技中に相手方が被った損傷等
◇ 地震、噴火、洪水、津波などの天災や戦争、変乱、暴動等
◇ 自動車・航空機・船舶等の所有、使用又は管理
◇ 加入者と同居する親族に対する賠償責任
◇ 団体又は加入者の所有、使用若しくは管理する財物の損傷について その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
上記の他、引受保険会社の保険契約約款(絶対免責事項)に該当するものは、保険金が支払われません。
事故が発生したら
団体代表は賠償責任を負うおそれのある事故が発生した時は、速やかに現場の写真や損害賠償事故状況報告書をセンターへ提出してください。
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