よくあるお問い合わせをまとめました。一覧にないご質問はお気軽にお問い合わせ下さい。
イベント募集・参加について
Q1.青少年センターのイベント等はどこで知ることができますか?
A1.青少年センターのHPや広報とよたで知ることができます。個人登録をするとメールマガジンで青少年センターのイベント情報等を受け取ることができます。
Q2.青少年センターのイベントに申込みたいです。どうしたらよいですか?
A2.イベントによって申込方法が異なります。青少年センターHP等でイベントの詳細を確認してください。
施設利用について
Q1.施設を利用したいです。どうしたらよいですか?
A1.青少年センターでは豊田市公共施設予約システムを導入しております。詳しくは「施設を借りたい方へ」をご覧ください。
Q2.利用申請はどれくらい前からできるのですか?
A2.一般利用の方は毎月1日から1ヶ月先の末日までの利用申請ができます。青少年グループは2ヶ月先の末日まで、青少年サークルは3ヶ月先の末日までの利用申請ができます。
Q3.利用をキャンセルしたいです。どうしたらよいですか?
A3.豊田市公共施設予約システムにおいて、利用者サイトよりキャンセルをすることができます。青少年センターより利用申請がすでに承認されている場合は、青少年センターへご連絡ください(0565-32-6296)。
個人登録について
Q1.個人登録がしたいです。どうしたらよいですか?
A1.個人登録ができるのは、豊田市在住・在勤・在学の小学生から39歳までの方です。ただし、高校生以上の学生は誰でも登録ができます。個人登録がしたい方は、青少年センターHPの「個人登録のススメ」から登録をしてください。個人登録完了後、青少年センター窓口に申し出ることで個人登録カードが発行されます。
Q2.個人登録をするとどのようなメリットがあるのですか?
A2.楽器やダンスの練習などがしたい場合、無料で利用(個人利用)することができます。その他にも青少年センターHPからイベント申込みができたり、メールマガジンで役立つ情報を受け取ることができる等のメリットがあります。
Q3.登録情報の変更がしたいです。どうしたらよいですか?
A3.青少年センターHPの「個人登録のススメ」のマイページより登録番号とパスワードを入力してログインをしてください。ログイン後、「登録情報の変更」より変更ができます。
(こんな場合は登録内容の変更をしましょう)
・引っ越しをして住所が変わった
・携帯電話を買い換えて電話番号やメールアドレスが変わった
登録サークル/グループについて
Q1.グループ登録がしたいです。どうしたらよいですか?
A1.「青少年サークル・グループ登録届」、「会員名簿」、「年間事業計画書」、「連絡先確認書」を青少年センターに提出し、青少年グループとして認定されればグループ登録完了です。各種様式については青少年センターHPよりダウンロードできます。
Q2.サークルとグループは何が違うのですか?
A2.利用申請のできる範囲が異なります。青少年グループは2ヶ月先の末日まで、青少年サークルは3ヶ月先の末日まで利用申請ができます。最初は青少年グループから始まり、以下の条件を満たすと次年度からサークルに昇格することができます。
(サークル昇格の条件)
・グループとして6カ月以上の活動実績がある
・青少年センター事業への協力実績がある
Q3.メンバーが増えた場合、どうしたらよいですか?
A3.追加メンバーの会員名簿を青少年センターに提出してください
若者倶楽部/とよた学生盛りあげ隊について
Q1.若者倶楽部って何ですか?
A1.青少年センターを拠点とした「豊田市を面白くする人」の集まりです。自分たちでイベントを企画・実施したり、青少年センターのイベントを盛り上げたりします。
Q2.若者倶楽部はいつ、どこで活動していますか?
A2.毎月第2日曜日(14時~)に青少年センターで定例会、毎月第4火曜日(19時~)にWebで定例会を行っています。
Q3.若者倶楽部に入りたいです。どうしたらよいですか?
A3.若者倶楽部に入れるのは、学生と豊田市在住または在勤の18歳~39歳の方です(高校生除く・学生は市外の方でも入れます)。青少年センターHPの「お問い合わせフォーム」または電話(0565-32-6296)で青少年センターへお問い合わせください。
Q4.とよた学生盛りあげ隊って何ですか?
A4.イベントの企画やまちづくりに興味のある大学生が集まり、結成した団体です。
豊田市の魅力発信と大学生同士の交流を目的として活動しています。
Q5.とよた学生盛り上げ隊はいつ、どこで活動していますか?
A5.毎月第1金曜日(19時~)、第3日曜日(10時~)に青少年センターで定例会を行っています。
Q6.とよた学生盛りあげ隊に入りたいです。どうしたらよいですか?
A6.とよた学生盛りあげ隊に入れるのは、現役の大学生、大学院生、短大生、高校3年生です。青少年センターHPの「お問い合わせフォーム」または電話(0565-32-6296)で青少年センターへお問い合わせください。
Q7.全ての活動に参加しなければいけませんか?
A7.都合のつく時だけで構いません。
傷害互助会について
共通編
Q1.子どもだけで遊びをしていての事故は適用対象になりますか?
A1.対象になりません。行事計画に基づいて、役員、指導者などの指導・監督中の事故に限ります。
Q2.団体活動中に台風や大雨になりましたが活動を続け、事故が発生した場合は、互助会の適用を受けることができますか?
A2.台風や大雨は絶対免責事項には当たらないため、傷害互助会の適用対象となります。
Q3.団体活動中の事故には、往復途上の事故も含まれますか?
A3.傷害見舞金は対象となりますが、損害賠償責任保険では往復途上の事故は対象になりません。
Q4.活動の往復途上に起きた自動車の運行に起因する事故は、傷害互助会の適用を受けることができますか?
A4.傷害見舞金は対象となりますが、損害賠償責任保険は自動車の運行に起因する事故では対象となりません。
子ども会関係
Q5.夏休みに小学校のプール開放があります。もし、この時に事故が発生した場合、傷害互助会の適用となりますか?
A5.子ども会行事ではないので対象となりません。 また、学校の登下校時に保護者が行っている交通当番も同様で対象になりません。
傷害見舞金編
Q1.団体活動中にケガをしましたが、医者に診てもらわずに治癒しました。傷害見舞金を請求できますか?
A1.治療行為の認定ができませんので傷害見舞金のお支払いはできません。
Q2.炎天下の団体活動中に子どもの気分が悪くなり、病院へ連れて行ったところ、「熱中症」と診断されました。傷害見舞金を請求できますか?
A2.「熱中症」は見舞金支給の対象ではありません。ただし、この時に倒れたことによりケガをした場合、そのケガの治療は該当します。
Q3.傷害見舞金の請求は治癒後でなければいけませんか?
A3.はい。治療先の医師から傷害の治癒判定を受けてから10日以内に見舞金請求をしてください。
Q4.傷害見舞金請求の際、医師の診断書が必要ですか?
A4.通常は所定の入通院申告書で足ります。しかし、入通院見舞金が10 万円を越えるときは医師の診断書が必要となります。診断書を必要とする場合は事務局からご連絡します。
損害賠償責任保険編
Q1.団体の持ち物であるカメラを会員が活動中に落として壊してしまいましたが、賠償責任保険の対象となりますか?
A1.第三者への行為ではないので対象になりません。また、他人から借りてきた財物に対しても同様で対象になりません。
Q2.行事の1つであるソフトボールの練習中に続けて2度ガラスを割った場合でも賠償責任保険金は支払われますか?
A2.それぞれの行為は独立しており、事故は2回と考えますので、それぞれの損害額から免責金額(千円)を控除した金額で保険金が支払われます。
Q3.相手チームとの競技中にボールが相手選手の掛けているメガネに当たりレンズが割れてしまいました。賠償責任保険金の対象となりますか?
A3.スポーツは一定のルールにより行うもので多少の危険は伴います。たとえこれらのルールを守ってプレーしていても必然的に起こってしまう事故もあります。事例は必然的に起こってしまう事故として取扱われ賠償責任保険金は支払われません。ただし、この時に負ったケガの治療は該当します。