傷害見舞金

 

団体活動中に不慮の事故に会い、ケガなどを負った場合に傷害見舞金が支給されます。
「傷害見舞金」は、本傷害互助会の運営予算から支払われる「傷害日数見舞金」と
引受保険会社から支払われる「入、通院見舞金等」を合算して支給されます。
傷害の治療が2以上の医療機関に渡る場合でも申請いただければ、対象になります。
本来、保険の対象とならない治療所(接骨院等)での入通院日数は、軽減する場合があります。

 

傷害日数見舞金 

傷害日数(日) 支給金額(円) 傷害日数(日) 支給金額(円) 傷害日数(日) 支給金額(円)
1〜6 3,000 29~45 10,000 119〜134 20,000
7〜10 4,000 46〜58 11,000 135〜148 21,000
11〜13 5,000 59〜88 13,000 149〜164 23,000
14〜20 6,000 89〜104 16,000 165〜179 26,000
21〜28 8,000 105〜118 18,000 180〜 31,000

※傷害日数は、発生した事故による傷害の治療初診日から、そのケガを治療した最終治療日(この日が治癒日となります。)までの期間をさします

 

入、通院見舞金等 引受保険会社の保険契約約款に基づいて支払われる見舞金

入院見舞金 1日 3,000円 × 入院実日数 支給限度
◇入院及び通院は事故日から 180 日以内のものに限ります
(実通院日数は、90 日が限度)。
通院見舞金 1日 1,000円 × 入院実日数
手術見舞金 入院見舞金が支給される場合に傷害の治療内容によって支給
後遺障害見舞金 400万円を基本額とし、障害の程度によって基本額に 100%〜3%を乗じた金額を支給
《後遺障害は事故日から 180 日以内の発生に限ります。》
死亡見舞金 死亡見舞金 400万円 《死亡は事故日から 180 日以内の死亡に限ります。》

※傷害日数は、発生した事故による傷害の治療初診日から、そのケガを治療した最終治療日(この日が治癒日となります。)までの期間をさします

 

支給対象の事故とは  

青少年団体の団体活動において、
①あらかじめ定められた事業計画に基づき秩序ある青少年団体活動が進められ、1人以上の指導者又は育成者の管理下にあった場合。
②指定の集合場所又は解散場所と加入者の住所との通常経路の往復途中。
③指導者又は育成者が予め定められた事業計画を推進するために必要な調査活動及び往復途中。
④指導者又は育成者が団体活動上必要な研修会、研究会あるいは会議等への参加中及び往復途中。
上記において急激かつ偶然な外来の事故により被った身体の傷害及び傷害に起因する後遺障害並びに死亡が対象となります。

ただし、事故が加入者の故意又は重大な過失等がある場合やスカイダイビング・山岳登はんなどの危険
なスポーツを実施中の事故、地震、噴火、津波、戦争その他の変乱や環境汚染による事故等、その他引受
保険会社の保険契約約款(絶対免責事項)に該当するものは、傷害見舞金の支払いはできません。

 

次のものは、「傷害見舞金」にいう傷害には含まれないため見舞金は支払われません。

①突然死(急性心不全、脳内出血など)、細菌性食中毒、慢性アルコール中毒等
②野球肩、テニス肘、疲労骨折、関節ねずみ、タナ障害、オスグット病、靴ずれ、
 その他外傷によらないスポーツ特有の障害、成長障害、加齢に伴うもの等
③ムチ打症や頸椎症などの頸部症候群又は腰痛で、他覚症状のないもの等
④熱中症・日射病等

また、宿泊行事の就寝中の事故は対象となりません。

 

事故によりケガをしたら  

①不慮の事故によりケガなどを負い医療機関にかかった場合は、発生後6日以内に事故報告書を傷害互助会事務局まで提出(FAX可)していただきます。
 申請書類ダウンロード
②傷害互助会事務局より見舞金支給申請に関する必要書類が団体代表へ郵送されます。
③その傷害の最終治療日(治療した最終診断日)後、10日以内に見舞金支給申請に関する必要書類を傷害互助会事務局まで提出していただきます(専用封筒により郵送)。

 

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