サークル/グループ参加・登録のススメ

青少年センターにはバンドや演劇、おいでん、ダンス、空手などなど様々なサークル・グループが登録して活動しています。
興味のある方、何かはじめてみたい方、友だちを増やしたい方は一度遊びに来てください。
また、サークル/グループで活動場所に悩んでいる方は、ぜひ青少年センターをご活用下さい。

 

登録特典 登録サークルになるとこんなお得があります!

青少年センターの使用料が免除されます。
一般団体より先行して施設の利用申請ができます。※下記の「施設の利用申請ができる期間の範囲」参照
青少年センターを通してメンバーの募集や開催イベントのPRができます。

 

サークル 青少年サークルとは?

半数以上が青少年で構成されている団体
3人以上で構成され、共通の目的(※)があり継続的かつ長期的に活動している団体
※趣味や学習の活動、ボランティア、まちづくり等、青少年の活動を目的とした活動
15歳以上(中学生は不可)の代表者(責任者)がいる
政治・宗教・営利活動や反社会的活動がないこと
任意団体であること(法人格をもたない)
青少年センターでの活動が月1回以上あり、6ヶ月以上継続的に行われていること
前年度、青少年センターの事業へ協力した実績のある団体

 

グループ 青少年グループとは?

サークル・グループ全体会への参加 ※1
青少年センターの掲示板やHPに掲載する団体プロフィールシート(団体紹介文と写真等)の提出
共通の目的を持って長期的かつ継続的に活動している団体
3人以上で構成され、半数以上が青少年である団体
15歳以上(中学生は不可)の代表者(責任者)がいる ※2
政治・宗教・営利活動や反社会的活動がないこと(会社のクラブ・学校のクラブ等は不可)
法人格を持たない任意の団体(上部組織・下部組織を持たない団体)
※1 体調不良等、やむを得ない理由により参加できない場合は除く
※2 構成するメンバーすべてが中学生以下の場合は、保護者の署名欄に署名と押印が必要です。

 

豊田市青少年センターにおける、「青少年」とは…

豊田市内在住・在勤・在学の小学生~39 歳以下の個人登録をした者。
(高校生以上の学生は豊田市外でも可)

 

登録の方法

STEP.1

窓口またはwebにて個人登録

 

STEP.2

窓口にて
各申請書提出

 

STEP.3

年度毎に
登録更新

 

 

STEP.1 窓口またはwebにて個人登録

青少年センター窓口またはwebから個人登録を行い、個人登録番号を名簿に記入します。
メンバーの青少年は全員個人登録が必要です。(個人登録は39歳まで有効です)

STEP.2 窓口にて各申請書提出

登録に必要なものを記入して提出します。
①青少年サークル・グループ登録届
②会員名簿 ③年間事業計画書 ④連絡先確認書
⑤団体プロフィール

 

提出後、青少年センターから登録の可否を連絡します。

登録の可否は代表者へ連絡させていただきます。
登録認定前に施設の利用を希望する場合は、一般団体として利用できます。

 

STEP.3 年度毎に登録更新

登録は年度更新です。年度末に新しい申請書を代表者へ郵送します。

 

【注意】
中学生以下のメンバーのみでは登録できません。保護者署名の欄に署名・捺印をお願いします。

 

サークル/グループの施設利用ルール

 

申請可能期間 施設の利用申請ができる期間の範囲

青少年サークルの場合、3 か月前 1 日から予約可能です。
青少年グループの場合、2 か月前 1 日から予約可能です。

例:4月 1 日から申請できる範囲

4月30日(当月) 5月31日(1カ月先) 6月30日(2カ月先) 7月31日(3カ月先)
青少年サークル
青少年グループ ×
一般 × ×

利用可能な活動内容

皆さんに気持ちよく利用していただくため、施設の特性に合わせて活動の内容を制限しています。
下表以外の活動をする場合は事務所へお問い合わせください。

軽運動室 音楽室 和室 交流室 会議室 談話室
音楽(電気・吹奏楽系) × × × × ×
音楽(アコースティック) × × × 〇※ ×
邦楽(太鼓は不可) × × × ×
ダンス・舞踏 × × × ×
空手・拳法 × × × ×
演劇 × × ×
茶華道 × × × 華道 華道
ボード・カードゲーム × × ×
工作・クラフト × × ×
会議・打合せ × ×


※会議室での音楽活動は、他の部屋の利用に支障のない音量で使用する場合に限ります。

 

利用不可能な活動内容 次の場合は利用することができません。

(1)会員名簿に記載が無いメンバーが利用する場合
(2)利用申請をした団体と異なる団体または個人が利用する場合
(3)利用内容が登録届の内容と異なる場合
(4)商品の販売や教室など営利目的と判断される場合

 

利用上の注意

(1)机、イスなどの備品を廊下へ出して活動することは安全管理上できません。
(2)青少年センターおよび産業文化センターのルールを守って活動してください。
(3)利用者同士、来館される全ての方が気持ちよく使えるようにマナーを守って活動してください。