傷害互助会とは

 

子どもがたくましく成長するためには、仲間や集団での団体活動は不可欠なものです。
豊田市青少年団体傷害互助会は、加入者が子ども会やジュニアクラブなどの団体活動中に不慮の事故に会い、
ケガなどを負った場合に見舞金を支給する制度です。
この制度は豊田市内の青少年団体が相互扶助の精神を基本として
青少年団体活動の促進を支援する
ためのもので、公益財団法人豊田市文化振興財団が取扱いをしています。

 

傷害見舞金

活動中の不慮の事故により
団体の会員がケガを負った場合に
見舞金を支給します

損害賠償責任保険

活動中に第三者の財物に
損害を与えた事により被る損害を
保険金として支払います

 

 

傷害互助会制度の詳細は「豊田市青少年団体傷害互助会の手引き」でご確認ください。

 

加入方法 年額150円で、もしもをサポート。

加入できる方

豊田市に所在する子ども会やジュニアクラブなどの青少年団体、あるいは豊田市を活動の拠点とする青少年団体及びグループの会員が加入できます。
尚、加入の際は、指導者・育成者など大人の方が必ず加入していただきます。
団体の目的及び構成により加入をお断りする場合があります。
詳しくは、豊田市青少年センター豊田市青少年団体傷害互助会事務局(以下、『傷害互助会事務局』という)まで。

※活動日数が90日/年を超える団体は加入できません。

 

会費・加入手続き

会費は1人あたり年額150円です。
毎年4月1日から随時加入受付をしており、加入した日から年度末(3月31日)までが有効期間となります。
尚、4月30日までに加入した場合は、4月1日に遡って効力が発生します。

 

提出書類 (クリックすると、ダウンロードページへ)

①豊田市青少年団体傷害互助会加入申込書 ホームページ掲載「様式1」
②加入者名簿 ホームページ掲載「様式2」
③年間行事計画書 ホームページ掲載「様式 年間行事計画書」

上記の1~3に会費を添えてセンターに加入申し込みをしてください。
尚、追加加入の場合、3は不要です。

《ご注意》
・中途脱会する場合での会費返戻金や年度末の配当金は一切ありません。既に加入済みの子ども会等の会員が市内で他の子ども会等に移籍した場合は、移籍先団体から傷害互助会事務局まで電話にてご連絡ください。
・本書面はご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載したもので、傷害互助会制度に関する全ての内容を記載していません。
ご不明な点につきましては、お問合せください。

 

申込み・問合せ

豊田市青少年センター 豊田市青少年団体傷害互助会事務局
豊田市小坂本町 1 丁目25番地 豊田産業文化センター内
〒471-0034 TEL 0565-32-6296 FAX 0565-32-6298
受付時間/午前9時~午後9時
休館日/月曜日(祝日は開館)、年末年始(12/28~1/4)

 

よくある質問はコチラをご覧ください。一覧にないご質問は下記のフォームでお気軽にお問い合わせ下さい。