傷害互助会とは

子どもがたくましく成長するためには、仲間や集団での団体活動は不可欠なものです。
豊田市青少年団体傷害互助会は、加入者が子ども会やジュニアクラブなどの団体活動中に不慮の事故に会い、
ケガなどを負った場合に見舞金を支給する制度です。
この制度は豊田市内の青少年団体が相互扶助の精神を基本として
青少年団体活動の促進を支援する
ためのもので、公益財団法人豊田市文化振興財団が取扱いをしています。

豊田市青少年団体傷害互助会についての詳細は
豊田市青少年団体傷害互助会の手引きで
ご確認いただけます。

加入方法

加入できる方

豊田市に所在する子ども会やジュニアクラブなどの青少年団体、あるいは豊田市を活動の拠点とする青少年団体及びグループの 会員が加入できます。
尚、加入の際は、指導者・育成者など大人の方が必ず加入していただきます。
団体の目的及び構成により加入をお断りする場合があります。
詳しくは、豊田市青少年センター豊田市青少年団体傷害互助会事務局(以下、『傷害互助会事務局』という)まで。

※活動日数が90日/年を超える団体は加入できません。

会費・加入手続き

会費は1人あたり年額150円です。
毎年4月1日から随時加入受付をしており、加入した日から年度末(3月31日)までが有効期間となります。
尚、4月30日までに加入した場合は、4月1日に遡って効力が発生します。

傷害互助会加入や申請に必要な書類

上記の①~③に会費を添えてセンターに加入申し込みをしてください。
尚、追加加入の場合、③は不要です。

《ご注意》
  • ・中途脱会する場合での会費返戻金や年度末の配当金は一切ありません。既に加入済みの子ども会等の会員が市内で他の子ども会等に移籍した場合は、移籍先団体から傷害互助会事務局まで電話にてご連絡ください。
  • ・本書面はご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載したもので、傷害互助会制度に関する全ての内容を記載していません。ご不明な点につきましては、お問い合わせください。

注意喚起情報のご説明
個人情報の取扱いについて

ご加入の前に注意喚起情報のご説明と
個人情報の取扱いについてご確認ください。

よくある質問

共通編

Q1.

子どもだけで遊びをしていての事故は適用対象になりますか?

A1.

対象になりません。行事計画に基づいて、役員、指導者などの指導・監督中の事故に限ります。

Q2.

団体活動中に台風や大雨になりましたが活動を続け、事故が発生した場合は、互助会の適用を受けることができますか?

A2.

台風や大雨は絶対免責事項には当たらないため、傷害互助会の適用対象となります。

Q3.

団体活動中の事故には、往復途上の事故も含まれますか?

A3.

傷害見舞金は対象となりますが、損害賠償責任保険では往復途上の事故は対象になりません。

Q4.

活動の往復途上に起きた自動車の運行に起因する事故は、傷害互助会の適用を受けることができますか?

A4.

傷害見舞金は対象となりますが、損害賠償責任保険は自動車の運行に起因する事故では対象となりません。

子ども会関係

Q1.

夏休みに小学校のプール開放があります。もし、この時に事故が発生した場合、傷害互助会の適用となりますか?

A1.

子ども会行事ではないので対象となりません。また、学校の登下校時に保護者が行っている交通当番も同様で対象になりません。

傷害見舞金編

Q1.

団体活動中にケガをしましたが、医者に診てもらわずに治癒しました。傷害見舞金を請求できますか?

A1.

治療行為の認定ができませんので傷害見舞金のお支払いはできません。

Q2.

炎天下の団体活動中に子どもの気分が悪くなり、病院へ連れて行ったところ、「熱中症」と診断されました。傷害見舞金を請求できますか?

A2.

令和7年度より見舞金支給の対象となりました。熱中症で倒れたことによりケガをした場合もそのケガの治療は該当します。

Q3.

傷害見舞金の請求は治癒後でなければいけませんか?

A3.

はい。治療先の医師から傷害の治癒判定を受けてから10日以内に見舞金請求をしてください。

Q4.

傷害見舞金請求の際、医師の診断書が必要ですか?

A4.

通常は所定の入通院申告書で足ります。しかし、入通院見舞金が10 万円を越えるときは医師の診断書が必要となります。診断書を必要とする場合は事務局からご連絡します。

損害賠償責任保険編

Q1.

団体の持ち物であるカメラを会員が活動中に落として壊してしまいましたが、賠償責任保険の対象となりますか?

A1.

第三者への行為ではないので対象になりません。また、他人から借りてきた財物に対しても同様で対象になりません。

Q2.

行事の1つであるソフトボールの練習中に続けて2度ガラスを割った場合でも賠償責任保険金は支払われますか?

A2.

それぞれの行為は独立しており、事故は2回と考えますので、それぞれの損害額から免責金額(千円)を控除した金額で保険金が支払われます。

Q3.

相手チームとの競技中にボールが相手選手の掛けているメガネに当たりレンズが割れてしまいました。賠償責任保険金の対象となりますか?

A3.

スポーツは一定のルールにより行うもので多少の危険は伴います。たとえこれらのルールを守ってプレーしていても必然的に起こってしまう事故もあります。事例は必然的に起こってしまう事故として取扱われ賠償責任保険金は支払われません。ただし、この時に負ったケガの治療は該当します。

申込み・お問い合わせ

豊田市青少年センター 豊田市青少年団体傷害互助会事務局
豊田市小坂本町 1 丁目25番地 豊田産業文化センター内
〒471-0034 TEL 0565-32-6296 FAX 0565-32-6298
受付時間/午前9時~午後9時
休館日/月曜日(祝日は開館)、年末年始(12/28~1/4)

ご質問等はお問い合わせフォームで
「傷害互助会」を選択してご連絡ください。

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