豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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傷  害4傷害日数(日)1 〜 67 〜 1011 〜 1314 〜 2021 〜 2829 〜 4546 〜 5859 〜 8889 〜 104105 〜 118119 〜 134135 〜 148149 〜 164165 〜 179180 〜支給金額(円)3,0004,0005,0006,0008,00010,00011,00013,00016,00018,00020,00021,00023,00026,00031,000(初診日を含む)実日数3,000円×入院実日数入院見舞金が支給される場合に傷害の治療内容により支給。400万円を基本額とし、障害の程度により基本額に100%〜3%を乗じた金額を支給《後遺障害は事故日から180日以内の発生に限ります。》死亡見舞金400万円《死亡は事故日から180日以内の死亡に限ります。》※支給限度◇入院及び通院は事故日から180日以内のものに限ります。(実通院日数は90日が限度)(事故日を含む)通院見舞金入院見舞金手術見舞金後遺障がい見舞金※傷害日数は、 治療初診日〜最終診断日ご注意ください‥‥ (1)医療機関が複数に渡っても、支給対象となります。 (2)健康保険の対象とならない治療所・接骨院等での入通院日数は、減額される場※支給限度日数は、 事故日から180日以内保険会社から支給1,000円×通院 あらかじめ計画された団体活動中に不慮の事故に会い、団体の構成員がケガなどを負い、医療機関にて診察を受けた場合に「傷害見舞金」が支給されます。 傷害見舞金は、以下の図のとおり、2つの見舞金を合算して支給されます。合があります。 ※これらの判断は、引受保険会社が行います。傷害見舞金入、通院見舞金等傷害日数見舞金加入者の会費から支給ケガの補償は?

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