豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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問29問30問31問32問334345地区子ども会のキャンプでテント張りの最中に、子ども会Aの使用していた工具が誤って子ども会Bに当たり、負傷させてしまいました。賠償責任保険の対象となりますか? 設問のように、団体Aの加害行為により他の団体Bが被った身体傷害であっても対象になります。 なお、同様に財物の損壊についても対象になりますが、被害者が加害者の同居の親族である場合、財物損壊については対象になりません。(P8「保険金支給対象とならないケース」参照)青少年団体のキャンプ活動中、借りてきたカメラを誤って壊してしまいました。この保険の対象になりますか? 他人から借りてきた財物の損壊については、対象になりません。(P8「保険金支給対象とならないケース」参照)小学校のグラウンドで野球の試合中、ファールボールが駐車中の指導者である主催者の車に当たってしまいました。この保険の対象になりますか? このようなケースでは、被害者も会員の一員であり会員の財物は対象となりません。裁判費用も支払いの対象になりますか? 裁判の費用も対象となります。 賠償責任に関して裁判となった場合、あらかじめ保険会社の書面による同意を得た場合には支払いの対象になります。裁判の結果、「主催者に損害賠償責任がない」とされ損害賠償金の支払いがない場合でも裁判費用については支払いの対象になります。免責金額とは何ですか? 免責金額とは、損害賠償のうち主催者が自己負担する金額のことです。この損害賠償責任保険においては免責金額を1,000円としていますので、1事故について1,000円を主催者が負担することになります。 したがって、損害賠償金が100万円の場合には、100万円−1,000円=99万9,000円が保険金として支払われます。

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