豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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問24問25問26問27問284244当事者間の示談でも支払いの対象になりますか? 示談でも支払いの対象になりますが、たとえ賠償責任があるとしてもむやみに高額の賠償金を支払う示談をした場合は、客観的に妥当性のある金額しか支払われません。 当事者間で示談を行う前に内容についてセンターあるいは引受保険会社と相談してください。損害賠償責任保険における財産的損害とはどのようなものですか? 対人賠償の場合は、被害者の逸失利益、入院費、治療費、休業補償費、慰謝料などで被害当時の年齢、健康状態、職業、家庭環境、その他諸般の事情を考慮し、事故がなかったならば働くことができたであろう期間や収入などについて可能な限り蓋然性の高い数字を求めるべきとされています。 財物賠償の場合はいわゆる修理費ですが、修理不可能な場合はその交換価格(滅失の場合は滅失当時の交換価格)が通常の損害額となります。「傷害の見舞金」や「慣習上の見舞金」も損害賠償責任保険で支払ってもらえますか? 損害賠償責任保険の支払いの対象となるのは、指導者などの指導、監督上の過失によって事故が発生し、そのために指導者などが負担する「法律上の賠償責任」です。 したがって、設問の「見舞金」は支払いの対象となりません。例えば子ども会において、市子連役員が単位子ども会の主催する事業に単なる参加者として参加している場合、市子連役員も主催者となりますか? 市子連が主催あるいは共催しない行事に単なる参加者として参加している場合は主催者とはなりません。損害賠償責任保険では、青少年団体活動中の会員に対する賠償責任だけでなく、第三者に対する賠償責任も対象としているのはなぜですか? 青少年団体活動中には、青少年団体会員だけが被害者となる事故だけでなく、第三者を巻き込んだ事故が発生する可能性があります。この損害賠償責任保険ではそのような場合でも役員、指導者など主催者が法律上の賠償責任を負う場合には、保険金が支払えるようになっています。

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