豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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問21問22問234143(注)「法律上の責任」がある場合でも、保険約款・特約に定められた「免責条項」に該当するものは対象になりません。一般的に指導者が賠償責任を負う場合とは、指導や管理に過失がある場合です。(例)・団体の活動で水遊びに行って管理に不注意があり子どもが水死した場合・野球練習中にボールが隣家へ飛込み窓ガラスを割った場合・施設や用具の欠陥を見落とした場合・施設や用具の欠陥を見つけたが放置した場合・事前の必要な点検をしなかった場合 ただし、施設や用具を通常の注意を払って事前に点検したにもかかわらず欠陥が発見できなかった場合や不可抗力による場合あるいは、被害者の不注意により生じた事故は法律上の賠償責任を負うことはありません。指導者に賠償責任がある場合は、すべてこの損害賠償責任保険の適用が受けられますか? 指導や管理の過失により事故が発生し、指導者が「法律上の責任」を負った場合に対象となります。したがって、道義的責任から見舞金などを支払っても、この損害賠償責任保険の適用は受けられません。法律上の賠償責任とはどういうことですか?  賠償責任保険普通保険約款第1条には「被保険者が‥‥‥法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。」とありますが、この「法律上の賠償責任」には大別して次のようなものがあります。 ・違法な行為(不法行為によるもの)によって与えた損害を償う責任 ・契約の違反(債務不履行によるもの)によって与えた損害を償う責任 これらはいずれも民法にその基本となる原則的な規定があり、主な条文は、民法第415条、709条、715条〜718条などです。スポーツの試合、練習中の事故に賠償責任は生じますか? スポーツ事故には独特の不可避的要素があり、スポーツ自体にもそれぞれ一定のルールと多少の危険性が潜んでおり、スポーツをする者もそのことを認識した上で行うのが一般的です。このことを「危険の同意」と呼んでいますが、プレーヤー同士の事故においては指導者などの責任追及、つまり不法行為の責任を問うことはありません。 ただし、法によって禁止されている行為、法律や秩序の違反あるいは指導者などの怠慢によって発生した事故の場合はこの限りではありません。 また、同じスポーツ事故といっても、例えば野球の練習中に指導者が打ったボールが球場外へ飛び出し、付近の民家のガラスを割ったような場合には、当然被害者に対する賠償責任があります。【 損害賠償保険編 】

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