問16問17問18問19問204042傷害見舞金の請求は治癒後でなければいけませんか? 傷害見舞金の中の入院見舞金及び通院見舞金は、それぞれ入院日数及び通院日数を基礎に算定をしますので、原則として日数が確定する治癒後に請求をしてください。いったん治癒したケガが再発しました。この場合も適用対象となりますか? 当該事故と因果関係があると医師が証明するものについては、対象となります。ただし、対象となる期間は事故の日から180日以内です。他のケガの治療中に自治区のソフトボールの試合に出て肩を打撲してしまいました。この場合も適用対象となりますか? 適用に関係のないケガの治癒後に、まだ肩の打撲が治癒していなければその後の肩治療のみに通院などした期間が対象となります。傷害見舞金請求の際に添付する医師の診断書は所定の用紙を使用しなければいけませんか? 入院見舞金額、通院見舞金額あるいはその合算額が10万円以下の場合は、「入院通院申告書(所定)」に本人が必要事項を記入し、診察券のコピーを添付して診断書に代えることができます。 それ以外の場合は、実通院日数など見舞金確定をする際に必要な事項を知るため、所定の診断書を提出していただきます。 なお、診断書は傷害の程度を立証するためのもので、その費用は本人負担となります。傷害見舞金でいう「他覚症状」とはどういうものですか? 保険契約上、「他覚症状」のない「ムチウチ症」又は「腰痛」は免責となりますが、これは自分が「他覚症状」のない「ムチウチ症」又は「腰痛」で首や腰が痛いと訴えることにより、見舞金請求が不正に行われたり、あいまいになりうる恐れが多分にあるので、このような不正又はあいまいな請求を排除する意味で免責となります。
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