豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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問13問14問153941「傷 害」…「ケガ」という概念がほぼ相当しますが、「ケガ」よりも少し広い意味を持ち、次心臓麻痺、心臓発作は適用対象となりますか? ある行為の結果、心臓麻痺、心臓発作を起こすことは客観的にみれば偶然なものであるかもしれませんが、原因事故から結果への経過をたどれば、疾病そのものの発症過程をたどっているにすぎず、不可避的結果の事故であるとはいえないので対象となりません。ただし、冷たい海へ転落し、冷水のショックで急性心不全を起こしたような場合は、不可避的結果による事故として対象となります。ケガが原因で病気になった場合も適用対象となりますか? ケガと直接因果関係にある病気(破傷風、敗血症などの創傷伝染病)の場合には、その病気についてもケガそのものと同様に対象となります。 ケガの治療中に直接因果関係のない病気にかかった場合、例えば骨折の治療中に肺炎になった場合は、肺炎のためのみの治療期間については対象となりません。傷害見舞金の支給額は?「傷害日数に対する見舞金(傷害日数見舞金)」 傷害が治癒(最終診断日)するまでの日数に応じて定額が支払われます。「入院に対する見舞金(入院見舞金)」 入院し、医師の治療を受けている状態にある期間に対して、事故の日から180日を限度として入院した日数1日につき3,000円の見舞金が支払われます。「通院に対する見舞金(通院見舞金)」 原則として180日の枠内において、実通院日数90日を限度に治療のための通院日数1日につき1,000円の見舞金が支払われます。 傷害見舞金=傷害日数見舞金+入院見舞金      =傷害日数見舞金+通院見舞金      =傷害日数見舞金+入院見舞金+通院見舞金 (ただし、入院、通院を合算して事故発生の日から180日が限度となります。)のような場合があります。 いわゆる「ケガ」を伴わない死亡事故も、急激かつ偶然な外来の事故に起因するものであれば対象になります。例えば中毒症状の場合、次のようなものは対象になります。 ・煙、ガスなどの有毒物質の一時的吸入による窒息死  (光化学スモッグなどによるもの) ・水を飲み呼吸不能に陥り溺死 ただし、同じ中毒症状であっても次のようなものは対象になりません。 ・慢性アルコール中毒 ・細菌性食中毒 ・継続的に吸入、呼吸あるいは摂取した結果の中毒症状

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