豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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問10問11問12のう いっ けつ3840「急激性」…基本的には、傷害が疾病のような自然原因から発生するものと区別する意味において用いられるもので、原因又は結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態をいいます。 したがって、例えば職業病、靴擦れ、しもやけ、野球肘などは「急激」とはいえず対象となりません。「偶然性」…基本的には、傷害を引き起こした原因に偶然性が求められるわけですが、さらには自然の原因の自然な結果とされる疾病に対置する意味において用いられるもので、原因の発生が自身では予知できない状態をいいます。 したがって、例えば心臓発作、脳■血などの内臓疾患などは自然の原因の自然な結果として位置付けられ、偶然性を欠くことになります。「外 来」…通常「外来」という用語は「内在」に対する用語として用いられるものであり、傷害見舞金においては身体傷害の発生の原因が身体に内在するものでなく、外部にあることをいいます。 したがって、例えば同じ腰痛症でも重い物を持ち上げたために腰を痛めた場合は対象になりますが、長年のストレスの蓄積により腰痛になった場合は対象になりません。子ども会で、子どもだけで任意の遊びをしている事故も適用対象になりますか? 傷害互助会は、行事計画に基づいて役員、指導者などが指導・監督している青少年団体活動中の事故を対象としています。 したがって、子どもだけで子ども会活動に関係のない任意の遊びをしている場合の事故は対象になりません。傷害互助会でいう青少年団体活動中の事故には、往復途中の事故も含まれますか? 傷害見舞金では、会員の自宅から集合地まで、及び解散地から自宅までの通常経路における事故も対象となります。 しかし損害賠償責任保険は、会員が青少年団体の活動のために、集合地に集合してから解散地で解散するまでの役員、指導者などの管理下にある場合を対象としていますので、往復途中の事故は対象になりません。どのような傷害が見舞金支給の適用対象となりますか? 傷害見舞金で対象となる傷害とは、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害をいいます。【 傷害見舞金編 】

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