豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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問6問7問8問93739海外での事故は傷害互助会の適用を受けることができますか? 傷害互助会に加入する青少年団体が海外において活動を行う場合の事故は、傷害見舞金については対象となりますが、損害賠償責任保険は対象となりません。子ども会で夏休みにフットサルの練習を行っていますが、祖父母のところへ遊びに来ている子どもたちも参加しています。このように会員以外の人も対象になりますか? 傷害互助会は、青少年団体に所属する会員が、計画に基づいて行われた団体の活動中に負った傷害などに対し見舞金を支給する制度のため、対象にはなりません。青少年団体活動中に台風や大雨になりましたが活動は続けました。このような場合でも傷害互助会の適用を受けることができますか? 台風や大雨は免責事項となる自然変象(天災)の中には含まれないので対象となります。 免責事項となるものは、地震、噴火、津波に起因する傷害事故と、地震、噴火、洪水、津波などの自然変象に起因する賠償責任事故です。ただし、損害賠償責任事故で支払いの対象になるものは、他の事故と同様に法律上の賠償責任が生じたときに限ります。自動車の運行に起因する事故は傷害互助会の適用を受けることができますか? 傷害見舞金は対象となりますが、損害賠償責任保険では自動車の運行に起因する事故は免責事項に該当しますので対象とはなりません。(注)自動車とは、道路運送車両法第2条第2項にいう自動車及び同条第3項にいう原動機付自転車で自動車保険の対象となるものです。(例)子ども会で指導者が運転するマイクロバスで目的地へ行く途中、ガードレールに衝突し指導者と会員が負傷した場合⇒指導者と会員に対して傷害見舞金の適用はありますが、事故が自動車の運行に起因するため指導者への損害賠償責任保険の適用はありません。(例)ジュニアクラブで道路清掃を行っているときに、会員が通行中の自動車にはねられた場合⇒傷害見舞金の適用となります。この場合に指示をしていた指導者に過失があり法律上の賠償責任を負わねばならないときは、自動車の運行に起因する事故ではありませんので賠償責任保険の適用対象となります。

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