問1問2問3問4問53638傷害互助会の加入対象となる青少年団体とは、どのような団体ですか? 傷害互助会で対象となる青少年団体は、① 市内に所在する子ども会、ジュニアクラブあるいは青年団など② 市内に上部団体を持つボーイスカウトあるいはガールスカウトなど③ 市内に活動の拠点を置き、社会教育活動を行う青少年団体④ 市内に活動の拠点を置き、青少年団体の育成などを行う団体⑤ その他傷害互助会の目的に賛同し、青少年育成委員会が認める団体 上記で、計画的に活動が行われている青少年団体です。 したがって、学校の管理下において行われるクラブ活動や政治、宗教、営利を活動目的とした団体などは対象になりません。傷害互助会の有効期間は? 傷害互助会の事業年度が4月1日から翌年3月31日までとなっていますので、有効期間は加入をした日から事業年度終了日の3月31日までとなります。 なお、4月30日までに加入したときは、4月1日に■って有効となります。所属する青少年団体を移籍したときはどうなりますか? 傷害互助会有効期間内に青少年団体を移籍した場合、移籍した青少年団体が傷害互助会に加入している団体であれば効力はそのまま継続します。ただし、移籍先の青少年団体の代表者は必ずセンターまで連絡をしてください。会員が、複数の青少年団体に加入していて活動中にケガをした場合、見舞金の申請はどうなりますか? そのケガを負ったときの活動を届けている青少年団体から傷害互助会に申請していただくことになります。当然ながら、その青少年団体での傷害互助会加入がない場合、申請はできません。傷害見舞金と損害賠償責任保険はどのように違うのですか? 傷害見舞金とは、青少年団体の会員や指導者などが団体活動中に起こった不慮の事故のために被ったケガ(ケガによる死亡、後遺障害を含む。)に対し、実際の損害(治療費等)に関係なく定額が支払われる制度です。 損害賠償責任保険とは、青少年団体活動中に参加者あるいは第三者の身体に傷害を与えたり財物を壊したりして法律上の賠償責任を負った場合に、実際の損害額に基づいて負担する賠償金などが支払われる制度です。【 共 通 編 】
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