豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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3335傷害互助会制度の詳細は本手引書「豊田市青少年団体傷害互助会の手引き」でご確認ください。尚、引受保険会社の保険約款は豊田市青少年センター(傷害互助会事務局)で閲覧できます。引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金(入、通院見舞金等の傷害保険と損害賠償における賠償責任保険)の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、傷害日数見舞金については、保険会社の経営破綻にかかわらず、公益財団法人豊田市文化振興財団より支払われます。 豊田市青少年団体傷害互助会(以下、「傷害互助会」という。)は、「相互扶助の精神を念頭に置き、加入者が団体活動中に不慮の事故に会い、ケガなどを負った場合に見舞金を支給するなどの青少年団体活動の推進に資すること」を目的としています。このような目的の実現に加え、個人情報保護法の厳守のため、会員のみなさんから取得した個人情報(氏名、住所等の個人情報)を、確実に保護することが社会的義務であると考え、下記の事項を実施します。1 個人情報は限られた目的で利用します。(利用目的の特定・目的外の利用制限)  傷害互助会事務局は、個人情報の取り扱いにあたって、その利用目的をできる限り特定します。傷害見舞金等の支給、給付事故の統計・分析、安全思想の普及などの目的のために、みなさんの個人情報を使用します。2 個人情報を取得するときは利用目的をお知らせします。(利用目的の通知・公表)  会員加入後において個人情報を取得するときは、あらかじめ利用目的を公表するか、その利用目的を本人に通知します。現在、傷害互助会事務局では傷害見舞金等の請求において、本人確認及び事故事実確認や引受保険会社への申請手続きをするために利用しています。3 個人情報は適正に取得し、個人データの内容を正確にするよう努めます。  (個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保)  偽りやその他の不正な手段によって個人情報を取得しません。また、適正な傷害見舞金等の支給を行うという利用目的の達成に必要な範囲で、取得した個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。4 個人情報を安全に管理し、情報を扱う職員を監督します。(安全管理措置、職員の監督)  個人情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置を講じます。また、職員には教育研修を行い、必要かつ適切な監督をします。5 個人データの第三者への提供はルールに従い行います。(個人データの第三者提供の制限)  原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人データを提供しません。ただし、引受保険会社への申請手続きをするために利用する場合は、利用目的の達成に必要な範囲として同意を必要としません。6 本人が個人情報の開示、訂正、削除を求めたときは、規定に従い対応します。  (個人データの開示、訂正、利用停止)  原則として、本人から傷害互助会事務局が保有している個人データの開示等を求められたときは、本人に対して書面の交付等により個人データを開示します。開示等ができない場合は理由を説明し、苦情がある場合には適切かつ迅速な処理を行います。○ クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について  この加入契約は、クーリングオフの対象外となります。○ 傷害互助会制度の詳細について○ 保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 注意喚起情報のご説明 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞豊田市青少年団体傷害互助会 個人情報の取り扱いについて

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