豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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(引受保険会社)青少年育成委員会青少年センター損害保険会社財 要団1加入者概   活動中の不慮の事故により団体の会員がケガを負った場合に見舞金を支給します。傷害見舞金 夢ある未来を創造していく青少年が、豊かな情操を育み社会性のある人間に成長していくためには、社会参加活動は必要不可欠なものと言えます。 豊田市を中心とした地域では、多くの青少年団体が様々な分野で積極的な活動を展開しています。ところが、事前に十分に検討され周到に準備された活動であっても、予想しえない突発的な不慮の事故が発生することがあります。そうしたことを鑑み、公益財団法人豊田市文化振興財団(以下「財団」という。)では、万一の不慮の事故に備え、「豊田市青少年団体傷害互助会(以下「傷害互助会」という。)」制度を設けています。 青少年団体会員の「相互扶助の精神」に基づき、青少年団体の側面的な支援・救済を行います。 この制度に加入し、傷害互助会の会員になることで、あらかじめ計画された青少年団体活動において次の補償を受けることができます。 財団(窓口:豊田市青少年センター/以下、「センター」という)は損害保険会社(以下、「引受保険会社」という)と傷害保険契約・損害賠償責任保険契約を締結しています。また、財団内の「青少年育成委員会」にて、本制度運営の適正化を図っています。損害賠償責任保険 活動中に第三者の財物に損害を与えたことにより、団体代表者または会員が、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を保険金として支払います。加入・会費見舞金等支給契約・保険料保険金支給豊田市青少年団体傷害互助会とは…制度のしくみ

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