豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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損害賠償10 引受保険会社の保険契約約款(絶対免責事項)に該当するものは、保険金が支払われません。また、青少年団体活動中の事故には指導者あるいは育成者等主催者側の一方的な過失によるものだけでなく、被害者にも過失のある場合があります。そのような場合は、被害者の過失の占める割合に応じて損害賠償金額が決定されます。※損害賠償保険は、法律上の損害賠償責任を負担した会員側の損害を補填する保険 であることをご理解ください。ご注意ください

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