豊田市青少年団体傷害互助会の手引き
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損害賠償団体の役員、指導者、育成者、ボランティア、会員及び指導を委嘱された者が自ら被った事故に対する損害賠償責任青少年団体活動に参加している会員の加害行為により主催団体の役員、指導者、育成者、ボランティア、会員及び指導を委嘱された者が被った身体障害団体が被った財物損壊に対する損害賠償責任団体の役員、指導者、育成者、指導を委嘱された者及び会員の加害行為により、それらの者の同居の親族が被った財物損壊に対する損害賠償責任団体の役員、指導者、育成者、ボランティア、会員および指導を委嘱された者が所有、使用または管理する財物の損壊に対する損害賠償責任主催者(団体・会員)の故意による事故に対する損害賠償責任戦争、変乱、暴動、労働争議又は騒じょうによる事故に対する損害賠償責任地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故に対する損害賠償責任主催者(団体・会員)と被害者との間に損害賠償に関し特別の約定のある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任排水又は排気(煙を含む)による事故に対する損害賠償責任自動車、航空機、エレベーター、エスカレーター、船等の所有、使用又は管理に起因する事故に対する損害賠償責任一定のルールを守って行うスポーツの競技中に相手方が被った損傷等8❶指導者・会員が自ら被った事故❷会員による会員への加害行為❸団体の財物損壊❹会員の同居の親族の財物損壊❺会員の財物の損壊❻会員の故意による財物損壊❼戦争等による事故❽天災による事故❾特別の約定❿排水・排気による事故⓫乗り物の所有・使用・管理に起因する事故⓬スポーツの競技中の事故 青少年団体活動中の事故に起因する場合であっても、次の場合は損害賠償責任については保険金の支払い対象となりません。保険金支給対象とならないケース(免責)

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